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物件購入で、売買契約はクーリングオフできるの?➁ [宅建]

クーリングオフとは、「クーリングオフについてその方法等を書面で告げられた日から8日を経過するまでに契約を解除できる制度」です。




しかし、物件購入で、売買契約はクーリングオフできるの?①http://innteriiinnteriri.blog.so-net.ne.jp/2014-09-10で触れましたが、申込みの場所・状況によってそもそもクーリングオフの対象とならない事がありましたね。




今回は、その続き。
物件買付の申込みにあたり、他に何に気を付ければいいのかについてです。
(前回同様、あなたが買主で、相手方(売方)は宅建業者とします。)




宅地建物取引業法第37条2を簡単(結構いろいろと有り説明が長くなるので)に解釈しますと…




ずばり「宅建業者のテリトリー内での申し込みは注意しよう」です。




テリトリー…要するにアジト。
事務所や、モデルルームに設置された案内所を指しますが。






うっかりそういうところで「買います」と申込みしてしまうと、実は実はこれもクーリングオフ出来ないのです。




何?!そうなの!?




はい。




まぁ、こんな書き方をすると、モデルルームで申込みをさせる業者が悪者みたいに見えますが
制度としては、「しっかりと取引主任者を置いているところで申込みしたのだから買主は納得済なはずだ」という考え方なのです。




間違っても「そんなところで契約させようとするなんて…悪徳業者か?」とまでは思わないで頂きたいものです(汗)




このクーリングオフとは、そういった環境が整っていないところで締結されたものから、消費者を救済するという目的なのです。




ただ今回は買主側に立って、より安全な申込み方法を考えているのでその点はご容赦下さい。




さて、今回を含めておさらいをすると…物件購入の申し込みのポイントは
①自分(買主)から、申込み場所を自宅や勤務先に指定しないこと。




➁モデルルームや事務所で売買について説明を受けることは避け、実際に「買います」と申込みするのは、宅建業者のテリトリーと関係のないレストランやホテルのロビーを指定すること。




③中途半端な意思で、売買代金を全額支払わないこと。




となります。
まぁ、絶対買うのであればこの限りではありませんが。
私は可能な限り選択肢は残しておきたい性分なので注意します。(*´Д`)






因みに、もしあなたが宅建業者の場合(買主)であれば、この適用のされ方には違いが出てくるのでご注意を(説明するまでもないと思いますが)





最後に、クーリングオフの方法は、おそらく説明の時に書面に書いてあるはずですが、「やっぱり辞めます」という旨を書面によって交付しなければなりません。




無理矢理な勧誘にあった場合等は(何でもそうですが)、直ぐに消費者センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/に相談しましょう。

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昨日は晩御飯を食べずに寝てしまいました…。

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