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クールジャパン⑧ [TOEIC]

本日のフレーズ

How dare you insult me ?







「よくもばかにしてくれたね」 「yokumo bakani sitekuretane」
さぁ見返してやりましょう!できる人間になって…( ..)φ前進あるのみ!
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クールジャパン⑦ [TOEIC]

本日のフレーズ

What do you mean?







「どういう意味ですか?」 (dou u imi desuka ?)
わからない事は、恥ずかしがらずに聞きましょう。
聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥

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物件購入で、売買契約はクーリングオフできるの?➁ [宅建]

クーリングオフとは、「クーリングオフについてその方法等を書面で告げられた日から8日を経過するまでに契約を解除できる制度」です。




しかし、物件購入で、売買契約はクーリングオフできるの?①http://innteriiinnteriri.blog.so-net.ne.jp/2014-09-10で触れましたが、申込みの場所・状況によってそもそもクーリングオフの対象とならない事がありましたね。




今回は、その続き。
物件買付の申込みにあたり、他に何に気を付ければいいのかについてです。
(前回同様、あなたが買主で、相手方(売方)は宅建業者とします。)




宅地建物取引業法第37条2を簡単(結構いろいろと有り説明が長くなるので)に解釈しますと…




ずばり「宅建業者のテリトリー内での申し込みは注意しよう」です。




テリトリー…要するにアジト。
事務所や、モデルルームに設置された案内所を指しますが。






うっかりそういうところで「買います」と申込みしてしまうと、実は実はこれもクーリングオフ出来ないのです。




何?!そうなの!?




はい。




まぁ、こんな書き方をすると、モデルルームで申込みをさせる業者が悪者みたいに見えますが
制度としては、「しっかりと取引主任者を置いているところで申込みしたのだから買主は納得済なはずだ」という考え方なのです。




間違っても「そんなところで契約させようとするなんて…悪徳業者か?」とまでは思わないで頂きたいものです(汗)




このクーリングオフとは、そういった環境が整っていないところで締結されたものから、消費者を救済するという目的なのです。




ただ今回は買主側に立って、より安全な申込み方法を考えているのでその点はご容赦下さい。




さて、今回を含めておさらいをすると…物件購入の申し込みのポイントは
①自分(買主)から、申込み場所を自宅や勤務先に指定しないこと。




➁モデルルームや事務所で売買について説明を受けることは避け、実際に「買います」と申込みするのは、宅建業者のテリトリーと関係のないレストランやホテルのロビーを指定すること。




③中途半端な意思で、売買代金を全額支払わないこと。




となります。
まぁ、絶対買うのであればこの限りではありませんが。
私は可能な限り選択肢は残しておきたい性分なので注意します。(*´Д`)






因みに、もしあなたが宅建業者の場合(買主)であれば、この適用のされ方には違いが出てくるのでご注意を(説明するまでもないと思いますが)





最後に、クーリングオフの方法は、おそらく説明の時に書面に書いてあるはずですが、「やっぱり辞めます」という旨を書面によって交付しなければなりません。




無理矢理な勧誘にあった場合等は(何でもそうですが)、直ぐに消費者センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/に相談しましょう。

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クールジャパン⑥ [TOEIC]

本日のフレーズ



Is dinner ready ?






「晩御飯できた?」
昨日は晩御飯を食べずに寝てしまいました…。

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物件購入で、売買契約はクーリングオフできるの?① [宅建]

物件の買主は宅地建物取引業法第(  a  )条の(  b  )の規定(クーリングオフ)に基づいて、契約の解除を行うことが出来ます。



しかし、実はクーリングオフ出来ない場合もあるのです。ご存知でしょうか。




それは、例えばこんなケース。あなたは買主で、相手方(売主)は宅建業者とします。






①買主であるあなたが、自らの希望により、自宅・勤務先において売買契約に関する事項の説明を受けたいと申し出て説明を受けた時。



➁買主であるあなたが、宅地建物の引き渡しを受け、かつ、その代金が全額支払済であるとき。




え?そんなことで?と思われた方もいらっしゃるかと思います。
➁は、もうそこまでいったら納得済であろうから仕方ないかとそんな感じがしますが。




①に関しては、私個人としては多少腑に落ちない感じがしないでもないです。買主の立場に立つと余計…。
しかし、まぁ売主を家に呼びつけておいてクーリングオフというのは…というところでしょうか。




迷われた中での購入の際はお気を付け下さい。




次号はしっかりとクーリングオフ出来るケースをお伝えします。
デング熱ではないのですが、高熱が出てしまい、更新が遅れがちになっていることをご容赦下さい( ;∀;)




体調が万全になるまでは…ごほごほ








a.37
b.2
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あなたの家が面している道路は42条1項道路?それとも2項道路? [住宅ローン]

念願のマイホーム!
通勤もしやすく、間取りも良い。さぁ、購入しよう。




ちょ、ちょっと待ってくださいその家。前の道幅が狭くありませんか?




そう言われれば狭い気もするが…、車が通れないこともないし大丈夫だろう。






確かにそうかもしれませんが、道幅を測ってみて下さい。




えっと…3メートルくらいかな。




やっぱり。




え?何がやっぱり?




その家、再建築の時にはセットバックが必要ですよ。




せ、せっとばっく?


………………………………………………………………………………………………………………………


建築基準法第42条1項において、道路とは4メートル(場合により6メートル)以上の幅を持ち、所定の要件に該当するものと定められています。




しかし、実際には上記のような幅の狭い道路の傍に家が建っています。




何ででしょうか。




実は、建築基準法が施行されたのは昭和25年11月23日なのですが、それまでに建てられた家の道幅に関して
同条2項において「この法律が規定されるに至った際、現に建築物が立ち並ぶ幅員4メートル未満の道で特定行政庁が指定したものは第1項道路とみなす」とあるのです。






え?それなら問題ないのでは?しっかり基準を満たしているんでしょう?




おっと、安心するのはまだ早いですよ。




42条2項道路に接した家は、そのまま建っている分には問題ないのですが、再建築する際には1項道路の基準を満たす必要があります。




つまり、家の前の道幅を4メートルに、家は道路の中心線から2メートル離れる必要があります。




今回のケースは幅員3メートルですので、
一般には、再建築の際に現在の(家の)道との境界より50センチメートル後退する必要があります。この敷地の境界線を後退させることをセットバックといいます。




なので、安い古家付中古物件を購入する時は注意が必要です。






最近は、リノベーションも流行ってきているみたいですから、
外見がよくっても実は…ということもあります。




不動産業者にはもちろん、再建築時等に関してその説明責任がありますが、中には悪徳業者も混ざっていないとは言い切れません。自身の目で現地を確認し、重要事項説明書の内容を吟味しましょう。





また、2項道路に面した家は流動性が落ちるので通常の住宅と比較して価値は下がります。
住宅ローンも満額下りない可能性もありますので、その点も留め置いて下さい。



補足

因みに、何故4メートルかというと
それは、緊急用車両(消防車等)が通れるかが基準となっています。
いざという時に車両が道を通れないほど、悔やまれることはありませんね。
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クールジャパン⑤ [TOEIC]

本日のフレーズ

A promise is a promise.






「約束は約束だよ!」
往生際の悪い人に言ってみましょう。ただし、逆の意味(約束は約束だから破られることもあるさ)という意味もあるので口調には注意しましょう。
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