税務2級、3級④ [税金]
問題 所得税より
利子所得には5種類あり、
1.公社債の利子
2.預貯金の利子
3.合同運用信託の収益の分配
4.公社債投資信託の収益の分配
5.( )
となります。
公社債とは国債・地方債や商工債権等で、合同運用信託とは共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用する金銭・貸付信託を指します。
公社債投資信託とは、証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に投資するもの…つまり、証券投資信託とは株式・債権など有価証券への投資のことですが、その中でも国債や地方債に投資するもののことを指します。
この箇所は、税務試験では頻出箇所となるところなので、要チェックです。
特に、「利子所得に該当しないものは?」という問題形式が多いように思います。
間違えてしまいがちなのが、「抵当証券の利子」「法人役員等の社内預金の利子」
どちらも「利子」という文字が付くので、え?利子だから利子所得では?と混乱してしまいがちなのです…が!!!
おっと、油断してはいけません。
意味をよく考えてみましょう。
抵当証券とは、土地などの不動産に抵当権を設定して、法務局に抵当証券の交付申請した証券のことです。サブプライムローン問題で記憶されている方も多いのではないでしょうか。簡単なイメージとしては、不動産を担保に発行される証券のこと。
金利は高い傾向にあるのですが、預金保険制度の対象外なので元本割れリスクがあります。その点で、預金金利とは性格が違うのです。従って、その利子は「雑所得」に該当します。
混乱しそうになったら、私個人の尺度としては、国等が絡んだ公の、保護されている利子は利子所得に該当するとしています。オフィシャルか、そうでないか。
同様に、法人役員向け社内預金の利子も「雑所得」に該当します。
但し「従業員向け社内預金の利子」は利子所得に該当するのでご注意ください。
答え
5.公募公社債等運用投資信託の収益の分配
利子所得には5種類あり、
1.公社債の利子
2.預貯金の利子
3.合同運用信託の収益の分配
4.公社債投資信託の収益の分配
5.( )
となります。
公社債とは国債・地方債や商工債権等で、合同運用信託とは共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用する金銭・貸付信託を指します。
公社債投資信託とは、証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に投資するもの…つまり、証券投資信託とは株式・債権など有価証券への投資のことですが、その中でも国債や地方債に投資するもののことを指します。
この箇所は、税務試験では頻出箇所となるところなので、要チェックです。
特に、「利子所得に該当しないものは?」という問題形式が多いように思います。
間違えてしまいがちなのが、「抵当証券の利子」「法人役員等の社内預金の利子」
どちらも「利子」という文字が付くので、え?利子だから利子所得では?と混乱してしまいがちなのです…が!!!
おっと、油断してはいけません。
意味をよく考えてみましょう。
抵当証券とは、土地などの不動産に抵当権を設定して、法務局に抵当証券の交付申請した証券のことです。サブプライムローン問題で記憶されている方も多いのではないでしょうか。簡単なイメージとしては、不動産を担保に発行される証券のこと。
金利は高い傾向にあるのですが、預金保険制度の対象外なので元本割れリスクがあります。その点で、預金金利とは性格が違うのです。従って、その利子は「雑所得」に該当します。
混乱しそうになったら、私個人の尺度としては、国等が絡んだ公の、保護されている利子は利子所得に該当するとしています。オフィシャルか、そうでないか。
同様に、法人役員向け社内預金の利子も「雑所得」に該当します。
但し「従業員向け社内預金の利子」は利子所得に該当するのでご注意ください。
答え
5.公募公社債等運用投資信託の収益の分配