税務2級、3級④ [税金]
問題 所得税より
利子所得には5種類あり、
1.公社債の利子
2.預貯金の利子
3.合同運用信託の収益の分配
4.公社債投資信託の収益の分配
5.( )
となります。
公社債とは国債・地方債や商工債権等で、合同運用信託とは共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用する金銭・貸付信託を指します。
公社債投資信託とは、証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に投資するもの…つまり、証券投資信託とは株式・債権など有価証券への投資のことですが、その中でも国債や地方債に投資するもののことを指します。
この箇所は、税務試験では頻出箇所となるところなので、要チェックです。
特に、「利子所得に該当しないものは?」という問題形式が多いように思います。
間違えてしまいがちなのが、「抵当証券の利子」「法人役員等の社内預金の利子」
どちらも「利子」という文字が付くので、え?利子だから利子所得では?と混乱してしまいがちなのです…が!!!
おっと、油断してはいけません。
意味をよく考えてみましょう。
抵当証券とは、土地などの不動産に抵当権を設定して、法務局に抵当証券の交付申請した証券のことです。サブプライムローン問題で記憶されている方も多いのではないでしょうか。簡単なイメージとしては、不動産を担保に発行される証券のこと。
金利は高い傾向にあるのですが、預金保険制度の対象外なので元本割れリスクがあります。その点で、預金金利とは性格が違うのです。従って、その利子は「雑所得」に該当します。
混乱しそうになったら、私個人の尺度としては、国等が絡んだ公の、保護されている利子は利子所得に該当するとしています。オフィシャルか、そうでないか。
同様に、法人役員向け社内預金の利子も「雑所得」に該当します。
但し「従業員向け社内預金の利子」は利子所得に該当するのでご注意ください。
答え
5.公募公社債等運用投資信託の収益の分配
利子所得には5種類あり、
1.公社債の利子
2.預貯金の利子
3.合同運用信託の収益の分配
4.公社債投資信託の収益の分配
5.( )
となります。
公社債とは国債・地方債や商工債権等で、合同運用信託とは共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用する金銭・貸付信託を指します。
公社債投資信託とは、証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に投資するもの…つまり、証券投資信託とは株式・債権など有価証券への投資のことですが、その中でも国債や地方債に投資するもののことを指します。
この箇所は、税務試験では頻出箇所となるところなので、要チェックです。
特に、「利子所得に該当しないものは?」という問題形式が多いように思います。
間違えてしまいがちなのが、「抵当証券の利子」「法人役員等の社内預金の利子」
どちらも「利子」という文字が付くので、え?利子だから利子所得では?と混乱してしまいがちなのです…が!!!
おっと、油断してはいけません。
意味をよく考えてみましょう。
抵当証券とは、土地などの不動産に抵当権を設定して、法務局に抵当証券の交付申請した証券のことです。サブプライムローン問題で記憶されている方も多いのではないでしょうか。簡単なイメージとしては、不動産を担保に発行される証券のこと。
金利は高い傾向にあるのですが、預金保険制度の対象外なので元本割れリスクがあります。その点で、預金金利とは性格が違うのです。従って、その利子は「雑所得」に該当します。
混乱しそうになったら、私個人の尺度としては、国等が絡んだ公の、保護されている利子は利子所得に該当するとしています。オフィシャルか、そうでないか。
同様に、法人役員向け社内預金の利子も「雑所得」に該当します。
但し「従業員向け社内預金の利子」は利子所得に該当するのでご注意ください。
答え
5.公募公社債等運用投資信託の収益の分配
税務2級、3級③ [税金]
青色申告のすすめ 所得税より
所得税法は申告納付制度を原則としています。
①でも軽く触れていましたが、対象納税者は一年間の税額を納めなければいけません。
一般の給与所得者であれば、基本的には源泉徴収で事が済みますが、自営をされている方や、あるいは住宅ローン控除を初めて受ける方等は確定申告が必要となります。
その中でも今回は、「( 1 )、( 2 )または( 3 )を生ずるべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書を青色の申告書により提出することが出来る」(所143条抜粋)を取り上げたいと思います。
青色?それって意味があるの?
実は、青色申告には、税制面の優遇がいろいろとあるのです。
主な特典としては、
・家事関連費の( 4 )算入の特例
・青色事業専従者給与の( 4 )算入
・耐用年数の短縮その他の( 5 )の特例 等…
他にもいろいろと優遇を受けられるのです。
青色申告の場合、その業務につき帳簿書類を添付しなければならないので、その点が少し手間がかかる部分かと思います。しかし、健全な事業を継続していく上で、そのような帳簿書類を整えることは避けては通れない道だと思います。
事業も見直す機会も出来て、しかもお金が返ってくる。
一石二鳥どころではないですね。
1.不動産所得
2.事業所得
3.山林所得
4.必要経費
5.減価償却費
所得税法は申告納付制度を原則としています。
①でも軽く触れていましたが、対象納税者は一年間の税額を納めなければいけません。
一般の給与所得者であれば、基本的には源泉徴収で事が済みますが、自営をされている方や、あるいは住宅ローン控除を初めて受ける方等は確定申告が必要となります。
その中でも今回は、「( 1 )、( 2 )または( 3 )を生ずるべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書を青色の申告書により提出することが出来る」(所143条抜粋)を取り上げたいと思います。
青色?それって意味があるの?
実は、青色申告には、税制面の優遇がいろいろとあるのです。
主な特典としては、
・家事関連費の( 4 )算入の特例
・青色事業専従者給与の( 4 )算入
・耐用年数の短縮その他の( 5 )の特例 等…
他にもいろいろと優遇を受けられるのです。
青色申告の場合、その業務につき帳簿書類を添付しなければならないので、その点が少し手間がかかる部分かと思います。しかし、健全な事業を継続していく上で、そのような帳簿書類を整えることは避けては通れない道だと思います。
事業も見直す機会も出来て、しかもお金が返ってくる。
一石二鳥どころではないですね。
1.不動産所得
2.事業所得
3.山林所得
4.必要経費
5.減価償却費
税務2級、3級➁ [税金]
問題 所得税より
非課税所得として主なものは
1.年利( %)以下の( )預金の利子
2.障害者等の少額預金等で元本( )万円以下の利子等
3.( )口座内の少額上場株式等の配当等
4.給与所得者の( )(最高月額10万円)
5.国または( )に財産を寄附した場合の譲渡所得
6.相続税の( )による譲渡所得
7.文化功労者年金、( )等として交付される金品や財務大臣の定める学術奨励金等
8.雇用保険の( )
9.( )の当選金品
10.( )手当
答え
1. 1、当座
2. 350
3. 非課税
4. 通勤手当
5. 地方公共団体
6. 物納
7. ノーベル賞
8. 失業等給付
9. 当せん金付証票(宝くじなど)
10.こども
なるほど…通勤手当は10万円を超えると所得税がかかるのですね。まぁ、1月10万円の交通費を払うところは中々無いように思いますが。
当座預金は決済用預金ですので、1%はまず付かないと思いますが、規定があったのは勉強になりました。
これはあくまでも「所得税」の非課税ですのでご注意下さい。
宝くじあたらないかなぁ…。
↑本当に直前にはいいかもです。参考までに。
非課税所得として主なものは
1.年利( %)以下の( )預金の利子
2.障害者等の少額預金等で元本( )万円以下の利子等
3.( )口座内の少額上場株式等の配当等
4.給与所得者の( )(最高月額10万円)
5.国または( )に財産を寄附した場合の譲渡所得
6.相続税の( )による譲渡所得
7.文化功労者年金、( )等として交付される金品や財務大臣の定める学術奨励金等
8.雇用保険の( )
9.( )の当選金品
10.( )手当
答え
1. 1、当座
2. 350
3. 非課税
4. 通勤手当
5. 地方公共団体
6. 物納
7. ノーベル賞
8. 失業等給付
9. 当せん金付証票(宝くじなど)
10.こども
なるほど…通勤手当は10万円を超えると所得税がかかるのですね。まぁ、1月10万円の交通費を払うところは中々無いように思いますが。
当座預金は決済用預金ですので、1%はまず付かないと思いますが、規定があったのは勉強になりました。
これはあくまでも「所得税」の非課税ですのでご注意下さい。
宝くじあたらないかなぁ…。
↑本当に直前にはいいかもです。参考までに。
税務2級、3級① [税金]
国民の三大義務の中でも私が少し敬遠しがちなもの。それは納税の義務です。
消費税増税は記憶に新しいかと思いますが、税金の仕組みは複雑で理解しにくく、出来れば避けて通りたいものです。
しかし、それでいいのでしょうか。
知らず知らずに、払わなくていい税金まで払っているかもしれません。還付されるものを見過ごしているかもしれません。
ここでは、税務2級の資格を目指して勉強していきたいと思います。
少しづつでも、力になっていくはずです。一緒に、ステップアップを目指しましょう!!
問題 所得税について
1.所得税は、原則として個人がその年の( 月 日)から( 月 日)までの間に得たすべての所得に 対して課税される。
2.非課税所得は課税所得の計算上最初から除外しているので、その所得に対して( )が生じてもその ( 〃 )はなかったものとされる。
答え
1.1月1日、12月31日
2.損失
今年も試験が近いです。頑張りましょう!
消費税増税は記憶に新しいかと思いますが、税金の仕組みは複雑で理解しにくく、出来れば避けて通りたいものです。
しかし、それでいいのでしょうか。
知らず知らずに、払わなくていい税金まで払っているかもしれません。還付されるものを見過ごしているかもしれません。
ここでは、税務2級の資格を目指して勉強していきたいと思います。
少しづつでも、力になっていくはずです。一緒に、ステップアップを目指しましょう!!
問題 所得税について
1.所得税は、原則として個人がその年の( 月 日)から( 月 日)までの間に得たすべての所得に 対して課税される。
2.非課税所得は課税所得の計算上最初から除外しているので、その所得に対して( )が生じてもその ( 〃 )はなかったものとされる。
答え
1.1月1日、12月31日
2.損失
今年も試験が近いです。頑張りましょう!