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あなたの家が面している道路は42条1項道路?それとも2項道路? [住宅ローン]

念願のマイホーム!
通勤もしやすく、間取りも良い。さぁ、購入しよう。




ちょ、ちょっと待ってくださいその家。前の道幅が狭くありませんか?




そう言われれば狭い気もするが…、車が通れないこともないし大丈夫だろう。






確かにそうかもしれませんが、道幅を測ってみて下さい。




えっと…3メートルくらいかな。




やっぱり。




え?何がやっぱり?




その家、再建築の時にはセットバックが必要ですよ。




せ、せっとばっく?


………………………………………………………………………………………………………………………


建築基準法第42条1項において、道路とは4メートル(場合により6メートル)以上の幅を持ち、所定の要件に該当するものと定められています。




しかし、実際には上記のような幅の狭い道路の傍に家が建っています。




何ででしょうか。




実は、建築基準法が施行されたのは昭和25年11月23日なのですが、それまでに建てられた家の道幅に関して
同条2項において「この法律が規定されるに至った際、現に建築物が立ち並ぶ幅員4メートル未満の道で特定行政庁が指定したものは第1項道路とみなす」とあるのです。






え?それなら問題ないのでは?しっかり基準を満たしているんでしょう?




おっと、安心するのはまだ早いですよ。




42条2項道路に接した家は、そのまま建っている分には問題ないのですが、再建築する際には1項道路の基準を満たす必要があります。




つまり、家の前の道幅を4メートルに、家は道路の中心線から2メートル離れる必要があります。




今回のケースは幅員3メートルですので、
一般には、再建築の際に現在の(家の)道との境界より50センチメートル後退する必要があります。この敷地の境界線を後退させることをセットバックといいます。




なので、安い古家付中古物件を購入する時は注意が必要です。






最近は、リノベーションも流行ってきているみたいですから、
外見がよくっても実は…ということもあります。




不動産業者にはもちろん、再建築時等に関してその説明責任がありますが、中には悪徳業者も混ざっていないとは言い切れません。自身の目で現地を確認し、重要事項説明書の内容を吟味しましょう。





また、2項道路に面した家は流動性が落ちるので通常の住宅と比較して価値は下がります。
住宅ローンも満額下りない可能性もありますので、その点も留め置いて下さい。



補足

因みに、何故4メートルかというと
それは、緊急用車両(消防車等)が通れるかが基準となっています。
いざという時に車両が道を通れないほど、悔やまれることはありませんね。
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