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相続アドバイザー 基礎➁ ~相続放棄と単純承認・限定承認~ [相続]

相続財産を受け入れる方法として、単純承認と限定承認の2つの方法。
また、その財産を否認する方法として相続放棄があります。



単純承認とは、その文字通り、相続財産(債務)を単純に受け入れるもの。



限定承認とは、相続人が相続財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済するもの。相続発生にあたり、財産と債務のどちらが多いか不明な場合に利用されます。






相続放棄とは、相続人が相続人になることを否定する方法。
相続というと相続財産をイメージしがちですが、被相続人の債務もその対象となる為、
その債務が手に負えない場合「私は相続人になりません」と申し出ることが出来るのです。



ところで、相続アドバイザー 基礎①http://innteriiinnteriri.blog.so-net.ne.jp/2014-08-24で、「相続税の申告期限は相続人が相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内である」とありましたね。



あれは相続の申告期限でしたが、限定承認と相続放棄に関しては、相続開始を知った時から(  a  )ヵ月以内に家庭裁判所へ申請する必要があるのでご注意ください。



すなわち、限定承認も相続放棄もされないまま放置されると、その相続は単純に相続されるものと見なされるのです。






もう一つだけポイント



相続放棄は相続人が各自単独で行うことができますが
限定承認については、相続人が複数いる場合、共同相続人の全員が共同してのみしかこれを行うことが出来ません。



相続が発生したら、その亡くなられた方への思いで辛いかとは思いますが
被相続人の債務状況によっては迅速な対応が必要とされているのです。


a.3

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相続アドバイザー 基礎① [相続]

近年では、相続税課税基準が引き下げられる等相続の問題は身近な問題となりつつあります。
ここでは、いざ相続が発生した時に慌てることのないように、生前贈与等の税金対策も視野に入れて勉強していきたいと考えます。


問題
1.相続の根拠法は(       )である。

2.相続は(       )によって開始する。

3.相続税の申告期限は、相続税法( )条( )項によって、「その相続の開始があったことを知った日の(    )  から(     )ヵ月以内に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を(     )  の所轄税務署長に提出しなければならない」とされている。




















答えは
1.民法
2.死亡
3.27、1、翌日、10、納税地




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