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物件購入で、売買契約はクーリングオフできるの?① [宅建]

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物件の買主は宅地建物取引業法第(  a  )条の(  b  )の規定(クーリングオフ)に基づいて、契約の解除を行うことが出来ます。



しかし、実はクーリングオフ出来ない場合もあるのです。ご存知でしょうか。




それは、例えばこんなケース。あなたは買主で、相手方(売主)は宅建業者とします。






①買主であるあなたが、自らの希望により、自宅・勤務先において売買契約に関する事項の説明を受けたいと申し出て説明を受けた時。



➁買主であるあなたが、宅地建物の引き渡しを受け、かつ、その代金が全額支払済であるとき。




え?そんなことで?と思われた方もいらっしゃるかと思います。
➁は、もうそこまでいったら納得済であろうから仕方ないかとそんな感じがしますが。




①に関しては、私個人としては多少腑に落ちない感じがしないでもないです。買主の立場に立つと余計…。
しかし、まぁ売主を家に呼びつけておいてクーリングオフというのは…というところでしょうか。




迷われた中での購入の際はお気を付け下さい。




次号はしっかりとクーリングオフ出来るケースをお伝えします。
デング熱ではないのですが、高熱が出てしまい、更新が遅れがちになっていることをご容赦下さい( ;∀;)




体調が万全になるまでは…ごほごほ








a.37
b.2


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コメント 2

KIM

ご来訪とniceをありがとうございました。
by KIM (2014-09-10 02:01) 

インテリメガネ

KIMさん
こちらこそです(^^)
by インテリメガネ (2014-09-10 21:23) 

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