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税務2級、3級③ [税金]

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青色申告のすすめ 所得税より


所得税法は申告納付制度を原則としています。
①でも軽く触れていましたが、対象納税者は一年間の税額を納めなければいけません。


一般の給与所得者であれば、基本的には源泉徴収で事が済みますが、自営をされている方や、あるいは住宅ローン控除を初めて受ける方等は確定申告が必要となります。


その中でも今回は、「(    1    )、(   2    )または(   3   )を生ずるべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書を青色の申告書により提出することが出来る」(所143条抜粋)を取り上げたいと思います。



青色?それって意味があるの?








実は、青色申告には、税制面の優遇がいろいろとあるのです。



主な特典としては、

・家事関連費の(    4    )算入の特例
・青色事業専従者給与の(   4    )算入
・耐用年数の短縮その他の(   5    )の特例   等…

他にもいろいろと優遇を受けられるのです。






青色申告の場合、その業務につき帳簿書類を添付しなければならないので、その点が少し手間がかかる部分かと思います。しかし、健全な事業を継続していく上で、そのような帳簿書類を整えることは避けては通れない道だと思います。
事業も見直す機会も出来て、しかもお金が返ってくる。

一石二鳥どころではないですね。



1.不動産所得
2.事業所得
3.山林所得
4.必要経費
5.減価償却費







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